定款抜粋

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第1章 総則

第1条(名称)

一般社団法人 AKARH(イッパンシャダンホウジンアカリ)

第2条(目的)

当法人は、国内外の野生生物とそれをとりまく人間を含む生息環境の学術的研究及び保護を推進し、人と自然の豊かなつながりのあり方を模索するとともに、会員相互の支援、交流、連絡、福祉、親睦その他会員に共通する利益の向上を図るこはかることを目的とする。

2 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 野生生物及びそれを取り巻く自然・社会環境、並びに人との関わりについての科学的調査及びその補助
  2. 野生生物の保護及び生息地環境の保全
  3. 野生生物生息地周辺の地域住民を対象とする教育及び医療の援助
  4. 学術資料等の出版物の発行
  5. 野生生物の保護及び環境保全の重要性に関する一般社会への教育及び普及活動
  6. 1~5に資する物品販売
  7. 1~5に資する募金活動
  8. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3条 (主たる事務所の所在地)

当法人は、主たる事務所を京都市に置く。

第4条 (公告の方法)

当法人の公告方法は、電子広告により行う。

2 やむを得ない事由により、電子広告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 構成員

第5条 (種別)

当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員    当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2) 賛助会員  当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
2     会員として入会しようとするものは、当法人が別に定めるところにより、入会の申し込みをし、理事の承認を得るものとする。

第6条(会費の支払い義務) 

会員は、会費を払うものとし、その金額は、社員総会の決議で定める。本条の会費は、「一般法人法」第27条の経費とする。

第7条 (退会)

会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第8条(除名) 

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該の者を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

第9条(資格の喪失)

前二条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が2年以上されなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3)  当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき、又は解散若しくは破綻したとき。

第10条(資格喪失に伴う権利及び義務)

会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2     当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品を返還しない。

 

第3章 社員総会

第11条 (社員総会の招集)

社員総会は、総正会員をもって構成する。
2     当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は必要に応じて随時招集する。
3     定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。代表理事  に事故があるときは、その他の理事の互選により、招集理事を決定する。
4     社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して書面、ファクシミリ   又は電磁的方法により招集通知を発するものとする。

第12条(議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

第13条(決議の方法)

社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
2     各社員は、各1個の議決権を有する。
3     やむを得ない理由のために総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使の委任をすることができる。
5     前項の規定により議決権を行使した社員は、社員総会に出席したものとみなす。

第14条(議事録)

社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 理事、代表理事

第15条(理事の員数)

当法人の理事の員数は、1名以上5名以内とする。

第16条(理事の資格)

理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員総会の決議をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。

第17条(理事の選任方法)

当法人の理事はの選任は、社員総会の決議によって選任する。

第18条(理事の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2     任期満了前に退任した理事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3     増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

第19条(代表理事)

当法人は、理事が複数のときは、理事の互選により、理事の中から代表理事1名を選定する。理事が1名のときは、その者が代表理事となる。

第20条(役員の報酬)

役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 基金

第21条(基金の拠出等)

当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
2     拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
3     基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第6章 計算

第22条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月末日までとする。

第23条(事業報告及び決算)

当法人は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成する。
2     代表理事は、前項記載の計算書類及び事業報告を、社員総会に提出して、事業報告についてはその内容を報告し、計算書類についてはその承認を受けなければならない。

3 代表理事は、法令の定めるところにより、前項の社員総会の承認を受けた貸借対照表を公告する。
4     第1項の書類は、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置か なければならない。

第24条(剰余金の分配の禁止)

当法人は、剰余金を分配することができない。

第7章 定款の変更等

第25条(定款変更)

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権をもって変更することができる。

第26条(解散)

当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第27条(定款に定めのない事項)

定款に定めるもののほか、当法人の運営上必要な事項は、社員総会により別途定める。
2     上記に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

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2023年6月23日 改正

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